6月23日の第60回社員総会で、定款の以下の箇所の変更が承認されました。
● 第2条第1項「この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。」を「この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。」に変更。
● 第25条第3項「監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認められた場合は、意見を述べることができる。」を
「監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認められた場合は、意見を述べなければならない。」に変更。
定款の全文はこちらをご覧ください。
6月23日の第60回社員総会で、定款の以下の箇所の変更が承認されました。
● 第2条第1項「この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。」を「この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。」に変更。
● 第25条第3項「監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認められた場合は、意見を述べることができる。」を
「監事は、社員総会および理事会に出席し、必要があると認められた場合は、意見を述べなければならない。」に変更。
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