平成14年2月28日
社団法人 情報科学技術協会
会 長 近 江 晶 様
文化庁長官官房著作権課
マルチメディア著作権室長
尾 崎 史 郎
文献複写問題に関する要望書について |
平成14年1月25日付のご要望の件について、現在の著作権法及び著作権等管理事業法上の考え方を説明させていただきます。
1.私権である著作権についての契約は基本的に内外の各権利者本人の自由であり、その権利を団体に委託するかどうか、委託するとした場合どの団体に委託するかは、各権利者がそれぞれ決めることができます。
2.著作権を持つ者から権利の委託を受ける団体の設立も、基本的には自由(一定の要件に合致する場合は、文化庁長官の登録を受けることが必要)であり、複数の団体が設立されることについても規制はありません。
3.使用料の決定や他の団体との契約など、こうした団体の運営は、基本的に、各団体自身の判断により行われるものです。
4.なお、文化庁長官の指定を受けた指定著作権等管理事業者については、「利用者代表」が使用料についての協議を求めることができますが、この場合の「利用者代表」とは、著作権等管理事業法施行規則第21条各号のいずれかに該当する者をいいます。