学術著作権協会に対する文献複写権問題質問/回答書

1. 日本複写権センター(JRRC)・学術著作権協会・日本著作出版権管理システム(JCLS)の統合、一本化について

質問@
3機関が錯綜している現状を打開しょうとする考えはありますか。その際、まとめる機関はどこが妥当と考えますか。

回答@

JRRC 現在3機関が存在しますことは、それぞれの必然性に基づき存在しているものと考えられます。しかしながら権利集中処理機関が単一であることが望ましいということには異論はありません。
学著協 現状の打開は必要です。まとめる機関としては当然日本複写権センターが妥当と考えますが、それを実現するためには、多様な著作権者の要請に対応できるようセンター運営の基本方針の見直しと事務局機能の強化が必要です。
JCLS 3機関の統合は必要であり、それはJRRCが中心となって行うべきことと考えます。但し、そのためには、JRRCが、学著協とJCLSがそれぞれ独立して権利処理をせざるを得なくなった状況を理解し、2円の均一単価ではない、全く新しい課金基準と課金システムを考えることが必要です。

質問A
3機関の一本化が直ちにできない場合は、少なくとも窓口を一本化(包括契約時の調査窓口、委託著作物リストの一本化など)して貰いたいが、これについてどう考えますか。

回答A

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 実態調査窓口の一本化は望ましいと考えています。学著協が今後利用者にお願いする調査年間許諾(AAS)方式がある程度進んだ状況になれば、合理的な調査方法について他機関と話し合うことができると思います。
JCLS 現状でJRRCの理解がないところでは難しいと考えます。学著協と弊社の間では当面許諾システムの一本化は出来ませんが、お互いの事務委託によって窓口の統合は可能かも知れません。

質問B
利用者、権利者、ドキュメントサプライヤーの代表者が同じテーブルについて、価格、処理システムを協議していくことが重要だと考えますが、どう思いますか。

回答B

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 複写権センターの中でも白抜きR、CCCを巡って多くの論議がされましたが、なかなかまとまらずに、3様の動きになりました。これは権利者側でも所属する団体の性格によって利害関係が大きく異なることによるものです。権利者とその著作物の利用者がある範囲にある場合には、関係する三者が価格(あるいは価格体系)やシステムの改善について協議することは有益でしょう。しかし、権利者はあくまで権利者としての意思を持っていますので、協議はそのシステムを技術的により円滑に機能させるためのものに重点が置かれるでしょう。
JCLS 3者協議は重要と考えますが、利用者側に著作権法、特に複写にかかる権利は著作権者に帰属していること、ならびに著作権者には基本的に拒否権があることを理解して頂くことが前提です。それがなされないと権利者と利用者間の協議は不毛の論議になってしまいます。なお、それぞれの代表者を誰とするのか、その定義と選定が難しいのではないかとういうことを危惧します。

質問C
31条の解釈を始めとして、統一見解を含めた利用規程を作成する予定はありますか。その際、利用者と協議する意志はありますか。

回答C

JRRC ご提言頂きました事項はいずれも3機関の検討、協議により共通の認識が必要であると考えられますので、ご提言を踏まえて慎重に対応させて頂きます。
学著協 31条をめぐっては、権利者として言うべきことは非常に多くあります。31条が制定された当時と現在では、複写機性能、産業構造、図書館の数とその利用形態等の情勢や、著作権者の意識等に大きな違いがあり、31条は現状にそぐわない面が出てきていると考えています。この点について「文化審議会著作権分科会情報小委員会」で検討が続けられています。学著協は、文化庁に設置された著作権者と図書館側の意見交換の場において主張すべきことを反映しています。図書館側も利用者の意見を充分に反映していると思います。今年度中にある方向性が出ることを期待しています。
JCLS そのような見解あるいはガイドラインの作成は重要であると思います。現在文化庁の文化審議会著作権分科会において検討中ですので、その結論を待っているところです。

2.双務協定について

質問@
諸外国との双務協定については、IFRROに加盟しているJRRCが行うべきと考えますが、JRRCは今後の展望についてどう考えていますか。

回答@

JRRC 諸外国との双務協定はご提言のとおり、当センターがIFRROの会員として外国RROとの双務契約を締結することが妥当であると考えます。複写実態調査等の結果をみて我国で需要のある外国文献の管理団体との契約から推進したいと考えます。
学著協 同感です。しかし、複写権センターの提示した双務協定の内容がCCCに受け入れられなかったので、次の機会には恐らく現在のセンターの価格体系の変更を含む位の提案が必要だと考えています。
JCLS 諸外国との双務協定は必要であり、その双務協定はJRRCが締結すべきですが、そのためにはJRRCが2円の許諾単価を大幅に改定する必要があります。また、そのためには利用者の意識も変えて頂かなくては実行不可能です。

3.著作権の範囲について

質問@
貴機関が取り扱う著作権の範囲を示して貰いたい(公衆送信権や電子化を含むか、その場合はどこまでの範囲か)。

回答@

JRRC 当センターが現在管理委託を受けている権利は、出版物の紙面からの複写複製又は其の複写物の複製からの複写複製、複写に伴う複写物の公衆への譲渡、及び出版物の紙面又は其の複写物のファクシミリによる送信に係る権利で複写等に係る権利であり、複写等に係る権利又は其の権利を行使する権限であります。
学著協 著作権の範囲には、国内著作物、CCC管理著作物ともに、著作物または著作物の複製物の紙・フィルム等への複写複製、複写物の公衆への譲渡、著作物または著作物の複製物のファクシミリによる送信、複写目的の電子化とその利用 が含まれます。インターネット関連の利用については、問い合わせは非常に多いですが、難しい問題もあるので、対象に入れていません。複写権センターとの関係においては、学著協が単独では行えない利用(例えば簡易方式包括許諾)については複写権センターに権利を再委託しますが、独自に許諾ができる場合には学著協の事業として行っています(例えば頒布を伴う複写利用許諾)。
JCLS 複写ならびにファックス送信の権利です。

質問A
日本ではILLでのFAX送信は認められていないが、海外ではArielのような機能が整備されています。ILLに対する国内と海外の考え方の「ねじれ」をどう考えますか。

回答A

JRRC ILLについては権利者の意向に基づく対応を図りたいと考えます。
学著協 ILLについては、実体が遥かに先行しているところがあり、権利者は危機感をもっています。対策は急を要しますが、具体的な論議はこれからです。権利者の意向を尊重して参りたいと思います。
JCLS 権利処理することを前提にFAX送信も可能にしたいと考えています。ちなみに現在文化審議会著作権分科会では商業目的を除く図書館における複写物の提供手段にFAX送信を加える検討が行われています。

4.薬事法について

質問@
製薬企業が薬事法に基づいて行う文献提供をフェアユーズもしくはアカデミックユースの類と見なすことについてどう考えますか。

回答@

JRRC 著作権法に定める著作権の制限以外の利用は違法と考えます。換言すれば薬事法に基づく複写利用は著作権法における制限規程には該当しないと考えます。
学著協 これらについては、利用者に複写の許諾を与える時に区別することになりますが、薬事法によるものは国内著作物については区別しています。現在は例が少なく個々に対応していますが、早い機会に然るべき団体とガイドラインを検討できればと考えています。CCC管理著作物については同様に扱う計画ですが、さらに実態を把握する必要があります。フェアユーズとアカデミックユースは定義を含めて論議が不十分で、CCCの複写許諾を進める中で利用者とも協議したいと考えています。
JCLS 薬事法に基づく複写であったとしても製薬企業が行う以上は自社の製品に関する情報であり、アカデミックユースではないと判断しております。

5.包括契約について

質問@
包括契約の調査方法、業種設定を示して貰いたい。また、使用料の計算式(ex 従業員×20×20円)があればそれも示して貰いたい。

回答@

 CCCの調査・年間許諾方式はセンターの包括質許諾方式とは異なり、複写使用者一人当たりの年間使用料がその利用者(企業)が属する産業の業種によって異なります。
@利用者は5週間の実態調査(複写総頁数)を行い、これを10倍して年間複写枚数を報告する(A)。同時にCCCの管理著作物を利用する人及び利用する見込みのある人の数を報告する(B)。
A業種毎に、A,Bを集計し、
    50円 × ΣA / ΣB × 係数
   上式によりその業種における複写物使用者一人当たりの年間使用料を算出する。(係数は実態調査の結果をみてCCCと相談してきめる)
B各利用者は、の数値に自己のBをかけて年間使用料が定まる。
業種設定は実態調査の結果をみてきめます。
実態調査は、著作物の複写時に、表紙または奥付(@出版物名およびA発行者名が印刷されている頁)をコピーし、それに複写枚数と部数を書いて傍の箱に入れ、調査が終了したらそのコピーをまとめて学著協に送って頂きます。

6.CCCとの契約について

質問@
CCCとの契約を進めるに当たっては、利用者の意向を充分に聞いて貰いたい。
今後どのようにされるつもりでしょうか。

回答@

TRSとAASの利用者への説明会を2002年2月中に開催します。基本的には2000年4月(TRS)、2000年10月に行った内容と大きく変わるところはありませんが、運用を重ねる中で利用者のご意見を組み入れて改善をはかります。

質問A
国内学協会誌と海外出版物(CCC管理著作物)との間の取扱基準や手順の食い違いや相違について、どのように認識しどのようにされるつもりでしょうか。

回答A

それぞれの権利者の意向により現在の使用料金の差が出ていますが、国内著作物の複写単価2円は、センター発足時にセンターの包括許諾によりどの程度の使用料を徴収できるかが、一つの判断基準にありました。CCCは基本的な考えとして、著作物ごとに異なる個別許諾の単価から出発してTRSの単価が決められました。50円はCCCと学著協とのかなり厳しい交渉によって到達した金額です。 国内著作物については、従来も「白抜きR」問題がセンター内では解決できなかった経緯がありますが、今後センターで各国の状況、国内権利者と利用者の意向等を考慮して納得のいく価格で、合理的なシステム考えて行きたいと考えています。

以 上